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遺言

有効な遺言とは

遺言

当事務所では、遺言書を作成される場合には公正証書遺言をお勧めしています。

ご希望の遺言内容の遺言書を作成するために、原案作成、公証人との打ち合わせ、公証役場への同行など致しておりますので、お気軽にご相談ください。

遺言は法律の定める方式によりしなければ成立しません。

口頭でなされ書面を作成していない場合、また、書面を作成していても方式に従っていない場合などには無効となりますので注意が必要です。

民法で定める遺言

民法で定める遺言には、普通方式(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)と特別方式の遺言がありますが、一般によく利用されるのは、普通方式の遺言です。

【自筆証書遺言】
本人が、遺言の内容の全文と日付および氏名を書いて、押印します。
遺言の方式の中では最も簡単に作成できますが、紛失、毀損したり、偽造、変造される可能性は否定できません。

  • 「自書」でなくてはならないので、ワープロなどで書いた場合は無効です。
    したがって、字の書けない人は、この方式を利用できません。
  • 本人の死亡後、遺言を執行するには、裁判所の検認手続(遺言書の形式などの調査手続)をとらなくてはなりません。

【公正証書遺言】
証人二人以上の立会のもとで、公証人が関与して作成します。
方式が厳格なうえ、費用がかかりますが、公証人が関与しているため方式不備により無効になったり、内容が意味不明で紛争が生じるおそれがほとんどありません。
また、原本を公証人が保管するので、紛失、変造される危険がありません。

  • 字が書けない、口がきけない、または耳が聞こえない人も作成できます。
  • 公証役場へ出向くことができない場合は、公証人が出張してくれます。
  • 本人死亡後の裁判所の検認手続が不要です。

【秘密証書遺言】
本人が作成した遺言書に封印し、その後公証役場へ持参して所定の方式により(証人二人以上必要です。)作成します。(遺言の内容を秘密にできます。)
公証人が関与するため遺言の存在は明確になりますが、公正証書遺言と異なり、原本を公証人が保管するわけではないので紛失などのおそれがあります。
また、公証人は遺言の内容を知ることができないので、本人が遺言内容などに無効事由がないかを注意する必要があります。

  • 秘密証書遺言としての要件を欠いても、自筆証書遺言としての要件を充たしていれば、 自筆証書遺言として有効となります。
  • 自筆証書遺言と同様に裁判所の検認手続が必要です。