不動産登記
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このような場合に
ご相談ください
建物を新築した時
新たに建物を新築した場合、表示登記および保存登記が必要です。
(表示登記は土地家屋調査士の仕事です。必要に応じてご紹介させていただきます。)
不動産を売買した時
売主から買主に所有権移転登記が必要です。
買主が売買代金の支払いをすると同時に売主から買主に所有権移転登記できるよう、司法書士が取引に立ち会い、登記手続を致します。
不動産を贈与した時
贈与した人から受贈した人への所有権移転登記が必要です。ただし、1年間に110万円を超える受贈した場合、超えた金額につき贈与税がかかります。意外と高額になりますので事前によく検討する必要があります。
尚、特例として
- 婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産の贈与をした場合、要件に当てはまれば、110万円+2,000万円、計2,110万円まで贈与税はかかりません。
- 相続時精算課税制度を利用した場合、65歳以上(住宅資金のための贈与の場合は65歳未満でも可)の親から20歳以上の子である推定相続人に贈与するについては、2,500万円までは贈与税がかかりません。
いずれにしても不動産を贈与しようと思う場合、税務署などであらかじめご相談されることをお勧めします。
相続があった時
被相続人(亡くなった方)から相続人に所有権移転登記が必要です。 戸籍謄本などの取得、遺産分割協議書の作成など、相続登記をするのは結構面倒なものです。その面倒な手続き一切を代理致します。
ローンなどの返済が終わった時
抵当権などの抹消登記が必要です。
住所、氏名が変わった時
引っ越しや住居表示されたことにより住所に変更があった場合や、結婚、離婚、養子縁組などにより氏名が変更になった場合は、登記簿に記載されている住所、氏名の変更登記が必要です。
金銭の貸し借りをした時
不動産を担保に金銭を貸し付けた場合には、抵当権設定登記が必要です。
離婚にともない不動産を相手方にわたす時
財産分与による所有権移転登記が必要です。