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商業・法人登記

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このような場合に
ご相談ください

商業・法人登記

商業、法人登記(株式、有限、社会福祉法人、医療法人、社団、財団法人など)
下記は会社、法人に関する登記を必要とする場合の一例です。これら以外にもいろいろな登記がありますので、ご相談ください。

会社を設立する時

新たに会社を設立しようとする場合、会社設立登記が必要です。
当事務所では、定款の電子認証に対応しております。従来からの紙定款での認証では、定款に4万円の収入印紙を貼らなくてはなりません。電子定款を作成した場合、収入印紙4万円が不要ですので、設立費用を4万円節約できます。

組織変更をしたい時
(有限→株式など)

現在有限会社であっても、商号を変更して株式会社にすることができます。 最低資本金制度(有限300万、株式1,000万)がなくなりましたので、資本金が1,000万円未満の有限会社であっても、資本を増加することなく株式会社に変更することができます。 この場合は株式会社の設立登記、有限会社の解散登記をすることになります。

役員を変更する時

株式会社では、それぞれの会社で役員の任期が定められており、その期間がくると、役員交代がない場合でも役員変更登記をしなければなりません。また、任期途中で役員を変更する場合も登記が必要です。
有限会社では任期は定められていませんので、役員に変更がある場合に登記が必要です。(独自に定款で任期規定を設けている有限会社を除く)

商号、目的、本支店の変更や資本金の増減時

上記に該当する際には、登記情報を変更する必要があります。

会社を廃業する時

今まで営業してきた会社を廃業し、会社を完全になくす場合には、解散登記、清算人選任登記、清算結了登記が必要です。

株券発行会社を株券不発行会社にしたい時

現在株券を発行している会社(あるいは、株券を発行する旨の規定があるが、実際には発行していない会社)について、定款を変更して株券を発行しない会社とすることができます。

決算期が来た時

法人によっては、決算期から2ヶ月以内に資産の総額の変更登記をする必要があります。

事業目的を変更する時

定款または寄附行為変更手続となるので、監督官庁の認可を受けたうえで、変更登記が必要です。